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利用規約

第1条(目的、適用)

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社Essen(以下「当社」といいます。)が提供するサービス「WithDrive」(以下「本サービス」といいます。)において、広告媒体となる車両を走行させる者として登録された個人又は法人(以下「ドライバー」といいます。)及びその登録希望者(以下「登録希望者」といい、ドライバーと合わせて「ドライバー等」といいます。)と当社との間に適用される基本的な事項を定めるものです。本サービスは、本規約に同意したドライバーのみ利用することができます。本規約は、当社とドライバーとの間の権利義務関係を定めるものであり、第3条に定める本利用契約及び第5条に定める広告掲載走行契約の合意内容となるものです。

 

第2条(本サービス)

本サービスは、ドライバー登録された個人又は法人の車両を広告媒体とし、これに広告物となるステッカーを貼付して路上を走行して広告をするというサービスです。

 

第3条(ドライバー登録)

1.       登録希望者は、本規約に同意の上、氏名、住所、その他当社所定の事項(以下 「登録事項」といいます。)を当社が提供するウェブサイト(以下「当社サイト」といいます。)の専用ページに送信する方法により、ドライバーとしての登録(以下「ドライバー登録」といいます。)を申請することができるものとします。

2.       登録希望者が以下の各号のいずれかに該当する場合、ドライバー登録することができません。また、申請後、登録希望者に以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、登録希望者は、直ちに当社に届け出なければなりません。当社は、登録希望者が以下の各号のいずれかに該当する⼜はそのおそれがある場合、登録事項の全部又は一部に虚偽や不備がある場合、その他当社が登録を不適当と判断する場合は、申請を承認しないことができるものとします。

①      本規約に定める登録条件を満たさない場合

②      未成年者、成年被後⾒⼈、被保佐⼈⼜は被補助⼈のいずれかであり、親権者、後⾒⼈、保佐⼈⼜は補助⼈等の同意を得ていない場合

③      有効な普通⾃動⾞運転免許を有していない場合

④      第4条の条件を満たす普通乗⽤⾃動⾞、⼩型⾃動⾞、軽⾃動⾞を所有していない、⼜は使⽤権限を有していない場合

⑤      刑事裁判において有罪判決を受けたことがある又は受ける可能性がある場合

⑥      過去に当社のサービス(本サービスを含みます。)の登録申請が承認されなかったことがある場合、当社のサービス(本サービスを含みます。)の登録が取り消されたことがある場合、若しくは当社との間の契約が解除されたことがある場合、⼜はその者の関係者に該当する場合

3.       当社は、当社の裁量により登録希望者についてドライバー登録を承認するかどうか判断し、当社が登録を承認する場合は、登録希望者に対し、メール又はLINE等の方法により登録承認したことを通知します。

4.       当社が前項の通知を送信したときに、登録希望者はドライバーとして登録され、当社とドライバーとの間で本サービスの利⽤契約(以下「本利⽤契約」といいます。)が成⽴するものとします。当社は、ドライバー登録の申請を承認しない理由は開⽰しないものとします。

5.       ドライバーは、第1項の登録事項に変更が生じた場合及び第2項各号に該当する事由が生じた場合は、当社所定の方法により、遅滞なく届け出なければなりません。

 

第4条(使用可能車両)

当社は、原則として、次の条件を全て満たす車両を本サービスで使用可能な⾞両とします。

①      有効な自動車検査証を有すること

②      リアウィンドウが存在すること

③      リアウィンドウに横950mm×縦300mmの凹凸のない面があること

④      リアウィンドウが隠れていないこと

⑤      リアウィンドウが格納できるものでないこと

⑥      両側面にデザイン上の大きな凹凸がないこと

⑦      大きな傷、凹み、塗装剥がれなどがないこと

⑧      初心運転者標識、高齢運転者標識その他の道路交通法上で定められた標識及び当社が貼付を認めたステッカー以外のものが貼付されていないこと

⑨      ラッピング、派⼿な柄や⽂字の塗装がされていないこと

⑩      外観上極端な改造がされていないこと

⑪      改造などにより走行時に大きな音が出ないこと

⑫      その他当社が不適切と判断した車両ではないこと

 

第5条(広告掲載走行契約)

1.       当社は、ドライバーに対し、当社が提供するステッカー選択等のためのアプリケーションソフトウェア(以下「シール選択アプリ」といいます。)を通じて、広告対象となるステッカー及び当該ステッカーに係る広告掲載走行に関する募集要項等を示し、広告掲載走行するドライバーを募集します。広告掲載走行を希望するドライバーは、シール選択アプリを通じてこれに応募し、当社は、応募したドライバーの中から当社の基準に基づき、当社の裁量により広告掲載走行するドライバーを選択し、採用通知します。当社は、採用されたドライバーが、当社が指定する方法に従って、本サービスで使用する車両として登録された車両(以下「登録車両」といいます。)にステッカーを貼付して路上を走行することに対し、報酬を支払います(以下、当社が採用したドライバーが広告掲載走行することに対して当社が報酬を支払うことを内容とする当社と当該ドライバーとの間の契約を「広告掲載走行契約」といいます。)。

2.       広告掲載走行契約は、当社が、採用されたドライバーに対し、採用通知のメールを送信することにより成立するものとします。当社は、上記応募に対する採否の理由は開示しないものとします。

3.       採用されたドライバーは、当社が提供する位置情報や走行状況等を確認するためのアプリケーションソフトウェア(以下「走行情報アプリ」といいます。)を起動し、走行情報アプリを通じて走行開始承認を得た上で、広告掲載走行を実施し、走行終了承認を得ることにより広告掲載走行を終了するものとします。当社は、ドライバーが走行情報アプリを起動させたまま走行することにより、走行情報アプリを通じてドライバーの位置情報や走行状況等を確認します。

4.       走行情報アプリの起動、走行開始承認、ドライバーの位置情報及び走行状況等が走行情報アプリを通じて確認することができない場合、当社は、理由を問わず、広告掲載走行が行われたと認めることはできず、ドライバーに報酬を支払うことはできないものとします。

5.       ドライバーは、広告掲載走行の実施により、第1項の募集要項の定めに基づいてポイントを取得します。広告掲載走行に対する報酬は、取得したポイントを1ポイントにつき1円で換算して算出されるものとします。

6.       広告掲載走行契約の走行期間は、選択した1企業につき、1か月以上とするものとします。

7.       ドライバーは、走行開始日として定められた日から1週間以内に走行情報アプリの起動及び走行開始承認を得た上で、広告掲載走行を開始しなければならないものとします。

8.       当社は、ドライバーによる報酬請求後、走行情報アプリを通じて確認した広告掲載走行状況に基づいて第5項の方法により報酬を計算し、報酬請求された日を含む月の翌月の末日限り、ドライバーが登録した銀行口座又はキャッシュレス決済アプリへ送金する方法により報酬を支払うものとします。振込手数料は、ドライバーの負担とします。なお、広告掲載走行により取得したポイントが3000ポイント未満の場合、ドライバーは、報酬請求することができないものとします。

9.       報酬は、ドライバーが登録した銀行口座又はキャッシュレス決済アプリへ送金することにより支払ったものとし、口座又は決済アプリの情報が誤っていたなどの場合においても、当社は何らの責任を負わないものとします。

10.    登録車両のガソリン代、高速道路代、有料道路代、駐車場代、車両の維持管理費、車検代、車両の修理代、事故にあったときの損害若しくは損害賠償金その他車両の走行に係る一切の費用、負担は、これらが広告掲載走行契約に係る広告掲載走行中に生じたものであったとしても、ドライバーが負うものとします。

 


 

第6条(ステッカーの取扱い)

1.       ステッカーを貼付する位置や貼付の仕方等については当社が指定します。ドライバーは、当社から広告ステッカーを受領した日から弊社の指定した期間内に自己の費用と責任で登録車両にステッカーを貼付するものとします。ドライバーが当該期限内にステッカーを貼付しなかった場合、当社はドライバーのアカウントの利用を停止することができるものとします。

2.       ドライバーが当社の指定する方法に従ってステッカーを貼付したことが確認できない場合、当社は広告掲載走行に対する報酬を支払わないものとします。

3.       ドライバーは、ステッカーの貼付を仕損じた場合、ステッカーを汚損、毀損、紛失した場合、その他ステッカーを貼付することができない事由が生じた場合は、速やかに当社に申し出なければなりません。ドライバーは、当社が指定した期間内にステッカーを貼付することができない事由が生じた場合は、速やかに当社にその旨を連絡しなければなりません。

4.       ドライバーは、自己の責任においてステッカーを適切に管理するものとし、ステッカーが第三者により剥離、汚損、毀損等されたことによる損害はドライバーが負担するものとします。

5.       ドライバーは、広告掲載走行契約に係る走行期間が満了した場合又は広告掲載走行契約が解除により途中で終了した場合は、自己の費用と責任で直ちにステッカーを剥離し、当社所定の方法により当社に返還又は破棄するものとします。ステッカーを当社に返還する際の送料は、ドライバーの負担とします。

6.       ステッカーを貼付又は剥離する際に生じた車両の汚損、毀損については、当社は一切責任を負わないものとします。

7.       ステッカーを貼付又は剥離によって車両の事故が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。

 

 

第7条(当社アプリの利用)

1.       ドライバーは、当社が本サービスを実施するにあたって提供するシール選択アプリと走行情報アプリ(以下、両者を合わせて「当社アプリ」といいます。)を自己の端末にインストールして利用するものとします。

2.       当社アプリの利⽤に必要な端末の維持管理、ダウンロード、インストール等の操作及び利⽤は、全てドライバーの責任において行うこととし、これらの費用や、端末代金及び通信料等の費用はドライバーが負担するものとします。

3.       ドライバーは、当社アプリの起動中、ビル陰、地下、トンネル内及びネットワーク接続エリア対象外の場所などにおいて、通信環境等の悪化により、⼀時的に当社アプリを利⽤することができなくなる場合があること、及び、この場合、ドライバーに不利益が生じたとしても当社はその責任を負わないことを承諾するものとします。

4.       ドライバーは、ドライバーが当社アプリを削除又はアンインストールした場合、当社アプリの利⽤を通じて取得したドライバーに関するデータが消去されることがあることを承諾するものとします。

5.       ドライバーは、当社アプリにアカウント情報を登録する際は、真実かつ正確な情報を登録しなければなりません。アカウント情報に変更が生じた場合は、当社所定の⽅法により、速やかに届け出るものとします。変更の届出がなかったことによりドライバーに損害や不利益が生じたとしても、当社は責任を負いません。

6.       ドライバーは、⾃⼰の責任においてアカウント情報を適切に管理するものとし、アカウント情報を当該ドライバー以外の第三者に利⽤させ、又は譲渡、貸与等してはならないものとします。ドライバーのアカウント情報の管理が適切でなかったことにより損害が生じた場合、当該損害に関する責任はドライバーが負うものとし、当社は責任を負いません。

7.       ドライバーは、当社アプリにより計測されるドライバーの走行状況等の情報が、特定のドライバーを識別することができないよう措置を講じるなどされた上で、当社アプリを利用する他のドライバーと共有されること及び広告掲載の申込者へ報告されることがあることを承諾するものとします。

 

第8条(禁止事項)

1.       ドライバー等は、広告掲載走行、当社アプリの利用、その他本サービスの利用に関し、以下の各項に定める行為をしてはならないものとし、ドライバー等は当該行為をしないことを誓約するものとします。

①      本規約に違反する行為

②      広告掲載走行において、登録車両以外の車両を使用する行為

③      当社が発行したステッカーを複製、加⼯、改変、販売、譲渡、貸与その他本サービス以外で利⽤する行為

④      当社、広告申込者(広告主を含みます。以下同様とします。)その他の第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権その他の知的財産権、営業秘密、名誉、信用、肖像権、プライバシー権その他の権利利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為

⑤      当社、本サービス、広告申込者、他のドライバーその他の第三者の評判、イメージ、ブランド価値等を棄損する行為又はそのおそれのある行為(マナー違反を含むがこれに限られない。)

⑥      犯罪行為、犯罪行為に関連する行為又はそのおそれのある行為

⑦      駐車違反、危険運転を含む道路交通法、不正競争防止法その他の法令等に違反する行為

⑧      反社会的、反道徳的又は公序良俗に違反する行為

⑨      当社及び第三者への誹謗中傷、侮辱等により名誉や信用を棄損し若しくは業務を妨害する行為

⑩      本サービスを通じて⼊⼿した情報(位置情報、地図情報、走行状況等のデータを含みます。)を複製、加工、貸与、販売、出版その他の行為により利用若しくは第三者に利用させる行為

⑪      当社のコンピューターシステム等に過度な負荷をかけ若しくは障害を生じさせる行為又はこれらを試みる行為

⑫      本サービス、当社サイト及び当社アプリに関連するプログラムに不正にアクセスし、データを解析若しくは改変し又はこれらを試みる行為

⑬      その他当社の業務を妨害する行為又はこれらを試みる行為

⑭      その他当社が不適切と判断する行為

 

第9条(中途解約)

  1. ドライバーは、当社所定の⽅法で当社に申入れすることにより、本利⽤契約を解約することができます。この場合、本利用契約は、当社の定める解約の効⼒発⽣時点で終了します。ただし、既に開始している広告掲載走行契約で定められた走行期間中、本利⽤契約は終了せず、走行期間が満了した時点で本利⽤契約は終了するものとします。

  2. 前項により本利用契約が解約された場合、ドライバーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、直ちに全ての債務の⽀払をしなければならないものとします。

  3. ドライバーは、本利用契約の解約後は当社アプリや本サービスにおける情報を利⽤することができないものとします。

 

第10条(解除)

1.       ドライバーが次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、何らの通知、催告をすることなく、即時に本利⽤契約及び広告掲載走行契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、ドライバーにあらかじめ通知することなく、当社アプリの利用を停止し、アカウントを削除することができるものとします。

①      本規約、本利用契約及び広告掲載走行契約のいずれかの規定に違反したとき

②      第3条第2項各号の事由のいずれかに該当したとき

③      第8条各項の事由のいずれかに該当したとき

④      登録事項又はアカウント情報に虚偽の情報が含まれている場合

⑤      本規約、本利用契約及び広告掲載走行契約に基づく債務を履行せず、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に履行しないとき

⑥      手形又は小切手が不渡りになったとき、その他支払停止又は支払不能状態になったとき

⑦      差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けたとき

⑧      破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他法的倒産手続の開始の申立てがあったとき若しくは私的整理が開始されたとき又はそのおそれがあるとき

⑨      解散の決議がされたとき(合併による場合を除きます。)

⑩      資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止若しくは変更を行おうとしたとき

⑪      監督官庁により業務停止処分又は営業許可、事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき

⑫      ドライバー又はその代理人、代表者、従業員等が当社の提供するサービス、その他の事業活動を妨害し又はそのおそれがあると認められるとき

⑬      ドライバー又はその代理人、代表者、従業員等が法令違反した場合等で、広告掲載走行を継続することが、当社、広告申込者又は他のドライバーの利益又は信用を阻害するおそれがあると認められるとき

⑭      他のドライバーの広告掲載走行を妨害し又はそのおそれがあると認められるとき

⑮      ドライバーの事業や資産状況等に重大な変化が生じ、本規約、本利用契約及び広告掲載走行契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき

⑯      その他、当社、本サービス、広告申込者、他のドライバーの名誉、評判、信用を著しく傷つける等、当社とドライバーとの間の信頼関係を破壊し、契約の継続が困難であると認められる相当の事由を生じさせたとき

2.       前項に基づき、当社が本利用契約及び広告掲載走行契約を解除した場合、ドライバーは、当社に対して負っている債務の⼀切について当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、直ちに全ての債務の⽀払をしなければならないものとします。

3.       第1項に基づき、当社が本利用契約及び広告掲載走行契約を解除した場合、ドライバーは、当該解除によってドライバーに生じた損害を当社に賠償請求することはできないものとします。なお、当該解除により当社に損害が生じた場合、当社は、ドライバーに対し、当社に生じた損害について賠償請求することができるものとします。

4.       ドライバーに第8条各項に違反する行為が認められた場合、当社はドライバーに対して支払済みの報酬の返還請求を行うことができるものとします。

 

第11条(免責等)

1.       当社は、ドライバー等に対し、本サービスがドライバー等の目的に適合すること、有用であること、当社アプリで提供する情報が正確であること、有用であること、当社アプリが正常に動作すること、本サービスの提供において当社が第三者の知的財産権その他の権利利益を侵害していないことなどについて、何ら保証するものではありません。

2.       ドライバーが本サービス又は当社アプリを利用するにあたり、当社と提携する外部サービスを利用する場合、ドライバーは本規約のほか、当該外部サービスの提供者の定める利用規約等に従うものとします。当社は、外部サービスにより提供される機能や情報が正確であること、有用であること、正常に動作することなどについて何ら保証せず、また、外部サービスの提供者による個人情報の管理等について、何らの責任も負いません。

3.       ドライバー等は、本サービスの利⽤に関して、第三者(他のドライバー等を含みます。)との間で交渉、紛争等が生じたとき、又はこれに関連して当社に損害賠償請求その他の請求がされたときは、ドライバー等は、⾃⼰の責任と負担において、これを処理、解決し、当該請求によって当社が損害を被った場合、その損害の全てを賠償するものとします。

 

第12条(損害賠償責任)

当社とドライバー等は、その責めに帰すべき事由により、本規約、本利用契約及び広告掲載走行契約に定める義務に違反し、又は本サービスに関して相手方に損害を負わせた場合、損害賠償責任を負うものとします。ただし、当社に故意又は重過失がない場合、当社がドライバー等に対して賠償すべき損害の範囲は、ドライバー等に通常生ずべき損害に限るものとし、予見すべきであった特別損害(逸失利益を含みます。)については、賠償する責任を負わないものとします。また、当社に故意又は重過失がない場合で、ドライバー等が消費者契約法上の消費者に該当しないときは、当社は損害賠償責任を負わないものとします。

 

第13条(本サービスの停止、不可抗力等)

1.       当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ドライバーに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。

①      コンピューターシステムの保守、点検、更新を行う場合

②      コンピューターシステム等の障害、不正アクセス、ウイルス、セキュリティ上の問題、アクセス集中その他の事由により本サービスの提供が困難となった場合

③      自然災害、火災、爆発等の不可抗力、その他当社の責に帰すべき事由以外の原因により本サービスの提供ができない場合

④      その他当社が本サービスの提供が困難と判断した場合

2.       前項の場合、当社は、ドライバーに生じた損害について一切その責任を負わないものとします。

 

第14条(本サービスの変更、終了)

当社は、ドライバーに事前に通知した上で、当社の裁量により、本サービスの内容を変更し又は本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は、ドライバーに生じた損害について一切責任を負わないものとします。

 

第15条(知的財産権保護)

1.       本サービスに関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。以下同様とします。)その他の知的財産権は、ドライバー等が本サービスにおいて送信、記録等した情報等に係るものを除き、全て当社に帰属し、当社は、ドライバー等に対し、上記知的財産権の利用を許諾するものではありません。

2.       ドライバー等が本サービスにおいて送信、記録等した情報等に係る著作権その他の知的財産権は、ドライバー等⼜はドライバー等に利⽤を許諾している者に帰属します。ただし、ドライバー等は、当社に対し、当社が本サービスを提供する⽬的の範囲内で、当該ドライバー等に係る上記情報等を無償で非独占的に利⽤することを許諾するものとし、また、上記情報等のうち、第三者に公開されたものについては、その使用、複製、配布、公衆送信、展示その他一切の利用並びに二次的著作物の制作及び利用を許諾したものとみなします。なお、ドライバー等は、当社に対し、著作者人格権を行使しないものとします。

 

第16条(個人情報の取扱い)

ドライバー等は、当社が当社のプライバシーポリシーに従ってドライバー等の個⼈情報を含む情報を取り扱うことに同意するものとします。

 

第17条(秘密保持)

1.       ドライバー等は、本規約、本利用契約、広告掲載走行契約その他本サービスに関連して知り得た当社の情報のうち、当社が秘密であることを明示して開示した情報(以下「秘密情報」といいます。)について、秘密保持義務を負うものとし、これを善良なる管理者としての注意義務をもって適切に管理し、本サービスの目的以外には使用せず、当社の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対して開示してはならないものとします。

2.       ドライバー等は、当社から秘密情報の返還又は廃棄を求められた場合は、遅滞なく当該秘密情報を返還⼜は廃棄しなければならないものとします。

 

第18条(反社会的勢力の排除)

1.       ドライバー等は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同様とします。)、代理人若しくは媒介する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他の反社会的活動を行う団体又はその構成員(以下、合わせて「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

①      反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること

②      反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

③      自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

④      反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

⑤      役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.       ドライバー等は、当社に対し、自己又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。

①      暴力的な要求行為

②      法的な責任を超えた不当な要求行為

③      取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

④      風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為

⑤      その他前各号に準ずる行為

3.       登録希望者又はその役員、代理人若しくは媒介する者が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、又は、登録希望者が前項各号のいずれかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当社は、当該登録希望者の登録申請を承認しないことができるものとします。

4.       ドライバー又はその役員、代理人若しくは媒介する者が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、又は、ドライバーが第2項各号のいずれかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当社は、何らの通知、催告をすることなく、即時に本利用契約及び広告掲載走行契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、ドライバーにあらかじめ通知することなく、当社アプリの利用を停止し、アカウントを削除することができるものとします。

5.       前項に基づき、当社が本利用契約及び広告掲載走行契約を解除した場合、ドライバーは、当社に対して負っている債務の⼀切について当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、直ちに全ての債務の⽀払をしなければならないものとします。

6.       第4項に基づき、当社が本利用契約及び広告掲載走行契約を解除した場合、ドライバーは、当該解除によってドライバーに生じた損害を当社に賠償請求することはできないものとします。なお、当該解除により当社に損害が生じた場合、当社は、ドライバーに対し、当社に生じた損害について賠償請求することができるものとします。

 

第19条(賄賂禁止)

1.       当社及びドライバー等は、その取締役、役員、従業員、代理人等を通じて、日本国内外の公務員に対して影響力を行使し、又は、本規約、本利用契約及び広告掲載走行契約の履行に関連して当社とドライバー等への有利な取り計らいを得ようとして、日本国内外の公務員又はそれに準ずる立場の者及び取引先の役職員に対し、社会的儀礼の範囲を超えて金銭その他の経済的価値のあるものを供与しないことを表明し、これを保証するものとします。

2.       登録希望者が前項の表明保証に違反した場合、当社は、当該登録希望者の登録申請を承認しないことができるものとします。

3.       ドライバーが第1項の表明保証に違反した場合、当社は、何らの通知、催告をすることなく、即時に本利用契約及び広告掲載走行契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、ドライバーにあらかじめ通知することなく、当社アプリの利用を停止し、アカウントを削除することができるものとします。

4.       前項に基づき、当社が本利用契約及び広告掲載走行契約を解除した場合、ドライバーは、当社に対して負っている債務の⼀切について当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、直ちに全ての債務の⽀払をしなければならないものとします。

5.       第3項に基づき、当社が本利用契約及び広告掲載走行契約を解除した場合、ドライバーは、当該解除によってドライバーに生じた損害を当社に賠償請求することはできないものとします。なお、当該解除により当社に損害が生じた場合、当社は、ドライバーに対し、当社に生じた損害について賠償請求することができるものとします。

 

第20条(委託)

当社は、ドライバー等の承認を得ずに、自己の責任において、本サービスの全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。

 

第21条(権利義務の譲渡等の禁止)

ドライバー等は、当社の書⾯による事前の同意を得ることなく、本規約、本利⽤契約及び広告掲載走行契約上の地位、⼜は本規約、本利⽤契約及び広告掲載走行契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡、移転してはならず、又は担保に供してはならないものとします。

 

第22条(準拠法、裁判管轄)

  1. 本規約、本利用契約及び広告掲載走行契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

  2. 本規約、本利用契約及び広告掲載走行契約に関連する⼀切の紛争については、東京地⽅裁判所又は東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第23条(当社からの連絡、通知等)

本サービスに関する当社からドライバー等に対する連絡、通知等は、原則として、ドライバー等が当社に提供したメールアドレス宛又はLINEアドレス宛に⾏うものとします。

 

第24条(残存条項)

本規約、本利用契約又は広告掲載走行契約が終了した後も、第6条第5項、第6項、第7条第7項、第8条、第9条第2項、第3項、第10条第2項、第3項、第11条、第12条、第13条第2項、第14条乃至第17条、第18条第5項、第6項、第19条第4項、第5項、第21条乃至第23条は有効に残存するものとします。

 

第25条(協議)

当社とドライバー等は、本規約、本利用契約及び広告掲載走行契約に記載のない事項並びに本規約、本利用契約及び広告掲載走行契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

 

第26条(本規約の変更)

1.       当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、本規約を変更することができるものとします。本規約が変更された後は、変更後の本規約が適用されるものとします。

①      本規約の変更が、ドライバー等の一般の利益に適合するとき

②      本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2.       当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、事前に、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに効力発生時期を当社サイトに掲示し、又はドライバー等へメール等を送信する方法で周知するものとします。

3.       前2項に定めるほか、当社は、ドライバー等の同意を得た上で、本規約を変更することができるものとします。

 

第27条(その他)

1.       本利用契約及び広告掲載走行契約において本規約と異なる定めをした場合、本利用契約及び広告掲載走行契約の定めが優先するものとします。

2.       ドライバー等は、本規約に定めのない事項について、当社が細目等を別途定めた場合、これに従うものとします。

3.       当社が前項の細目等を当社サイトに掲載し、又はドライバー等へメール等で通知した時点で、当該細目等は、本規約の一部を構成するものになるものとします。

4.       本規約と細目等の内容に抵触が生じる場合は、本規約が優先するものとします。


 

附則

令和5年6月23日 施行

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